安全運転管理者制度について
1 安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度とは、道路交通法第74条の3の規定に基づき、自家用自動車(いわゆる「白ナンバー」)を一定台数以上使用している事業所において、自動車の使用者が安全運転管理者や副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」と言います。)を選任し、事業所における安全運転の確保を図るための制度です。
安全運転管理者は、事業所において、安全運転管理業務と運転者に対する交通安全教育を行わなければなりません。
また、自動車の台数によっては、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者も選任しなければなりません。
2 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数
自動車の使用の本拠ごとに、次の規定の台数以上を使用する場合、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
(1) 「安全運転管理者」の選任を必要とする台数
・乗車定員11人以上の自動車・・・1台以上
・その他の自動車 ・・・5台以上
(2) 「副安全運転管理者」の選任を必要とする台数
自動車の台数が20台以上である場合、20台ごとに1人を選任
自動車の台数 | 副安全運転管理者数 |
19台まで | 0人 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
60台~79台 | 3人 |
80台~99台 | 4人 |
※ 大型自動二輪車・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は、それぞれ1台を0.5台として
計算してください。(原動機付自転車、軽車両は対象外です。)
※ 自動車運転代行業者は、台数にかかわらずその営業所ごとに安全運転管理者を選任しなければな
りません。また、副安全運転管理者を随伴用自動車の台数が10台以上20台未満の場合は1人、
以後10台ごとに1人を選任しなければなりません。
3 道路交通法施行規則の一部改正に伴う安全運転管理者業務の拡充について
○ 交通安全教育
○ 運転者の適性等及び法令遵守状況の把握
○ 安全運転確保のための運行計画の作成
○ 長距離・夜間運転時の交替要員の配置
○ 異常気象・災害時等の安全確保の措置
○ 点呼等による安全運転を確保する
○ 運転日誌の備付けと記録
○ 運転者に対する安全運転指導
道路交通法施行規則の一部改正等に伴う安全運転管理者業務の拡充について 道路交通法施行規則の一部が改正され、令和4年4月1日から安全運転管理者の業務が新たに追加されました。 【令和4年4月1日から施行】 〇 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存 ▶ 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、酒気帯びの 有無を確認すること。 ▶ 酒気帯びの有無の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。 【令和5年12月1日から施行】 〇 アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認と同検知器の常時有効の保持 ▶ 酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器※を用いて行うこと。 ▶ アルコール検知器を常時有効に保持すること。 ※ アルコール検知器は、国家公安員会が定める呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその 濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの → 酒気帯びの確認を確実に実施するため、アルコール検知器を使用しなければなりません。 → よくあるご質問について 【Q&A(酒気帯びの有無の確認の義務化について)】 【確認記録簿】 |
4 安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
年齢 | 20歳以上の者 ただし、副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳以上の者 |
20歳以上の者 |
経験 | ・自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の実務経験を有する者 又は ・これらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 ※ |
・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者 ・自動車の運転経験を3年以上有する者 又は ・これらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 ※ |
ただし、次の1~3までのいずれかに該当する人は、安全運転管理者等にはなれません。
1 公安委員会の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者
2 次の違反行為をした日から2年を経過していない者
〇 ひき逃げ
〇 飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)
〇 飲酒運転者への車両等提供、酒類提供、運転依頼・同乗
〇 無免許運転
〇 無免許運転への自動車等の提供、運転依頼・同乗
〇 麻薬等運転
〇 自動車の使用制限命令違反
〇 妨害運転
3 次の違反の下命・容認をしてから2年を経過していない者
〇 飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)
〇 無免許運転
〇 過労運転
〇 麻薬等運転
〇 最高速度違反
〇 無資格運転
〇 過積載運転
〇 積載制限違反
〇 放置行為
※ 「これらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者」とは
安全運転管理者等に選任する当たり、自動車の運転の管理経験が不足する方については事前に
資格認定を申請することができます。申請に基づき同等以上の能力を有すると認定した場合は、
選任の届出時に必要な資格認定書を交付します。
申請は、下記「安全運転管理者等資格認定申請書」に必要事項を記載し、添付書類と併せて管轄
する警察署の窓口へ持参してください。
○安全運転管理者等資格認定申請書(Word) ※記載例はこちら
○安全運転管理者等資格認定申請書 (自動車代行業者用)(Word)
※記載例【自動車代行業者用】はこちら
【資格認定の申請に必要な書類】
①安全運転管理者等資格認定申請書
②住民票の写し
※住民票の写しの取得及び提出についてはこちらをご確認下さい。
③運転経験証明書又は運転免許証の写し
④運転記録証明書 (注)
(注)自動車安全運転センターが発行したもので、届出日の前3か月以内に発行されたものであること、
及び過去2年間の記録が照明されているものであること。
(発行申請に当たっては、払込取扱票の「3年間」若しくは「5年間」のいずれかをお選び下さい。)
5 届出手続について
安全運転管理者等に関する届出は次のとおりです。
(1) 届出が必要な場合
次の場合、15日以内に届出しなければなりません。
○ 安全運転管理者等を選任した場合(交替した場合を含む。)
○ 安全運転管理者等を解任した場合
○ 届出事項に変更があった場合
(例:事業所の名称、住所、代表者が変更となった場合)
お知らせ 安全運転管理者選任事業所の皆様へ
(2) 届出必要書類
届出事項や安全運転管理者等の資格要件によって必要な書類が異なります。
一覧表をご確認ください。[必要書類一覧]
【届出に必要な様式】
○安全運転管理者に関する届出書(Word)
○副安全運転管理者に関する届出書(Word)(副安全運転管理者に関する届出の場合)
○運転管理経験経歴証明書(Exel)
○運転経験証明書(Exel)
□各様式の記載例
(3) 届出方法
届出事項に応じてそれぞれ必要書類を整えて、いずれかの方法で届出してください。
○ 管轄警察署の交通課窓口へ届出する場合
届出事項に応じた必要書類を準備の上、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口へ
提出してください。
窓口受付:月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
○ オンラインで届出する場合
安全運転管理者等に関する届出は、令和4年1月4日から警察庁のウェブサイトを経由して
オンライン届出が可能になります。
※ オンライン手続開始日時:令和4年1月4日(火)午前10時~
警察庁のウェブサイトへは「https://proc.npa.go.jp/」でアクセスできます。
必要書類等を事前に御準備の上、上記サイトにアクセスし、手順に従って手続してください。
送信された届出書類を確認の後、管轄警察署から届出受理の旨を電話連絡します。
新規の選任や記載事項の変更により新たに安全運転管理者証等を発行する場合、後日、各地区
安全運転管理協議会から交付します。
※ 届出書類に不備がある場合、届出先の警察署で必要な訂正を行っていただくことがあります。
その際は、管轄警察署から電話連絡します。
なお、「資格認定の申請」(前記4の項目)はオンライン手続できませんので、管轄の警察署
窓口に必要書類を提出する方法で手続を行ってください。
6 安全運転管理者選任事業所の一覧(令和6年3月末現在)
安全運転管理者選任事業所(PDF):警察署名をクリックしてください。
桑名警察署 | いなべ警察署 | 四日市北警察署 |
四日市南警察署 | 四日市西警察署 | 亀山警察署 |
鈴鹿警察署 | 津警察署 | 津南警察署 |
松阪警察署 | 大台警察署 | 伊勢警察署 |
鳥羽警察署 | 尾鷲警察署 | 熊野警察署 |
紀宝警察署 | 伊賀警察署 | 名張警察署 |
※ 掲載データについては、警察本部において登録した時点のものとなります。