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三重県暴力団排除条例の改正について

三重県暴力団排除条例の改正について

三重県暴力団排除条例とは

 三重県からの暴力団排除に関する基本理念を定め、県並びに県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、暴力団排除を推進する県民及び事業者を保護するための措置、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定め、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とし、平成23年4月に施行されました。

改正の理由

 三重県暴力団排除条例(以下「条例」という。)の施行により、県内の事業者による暴力団排除活動の推進、県民の暴力団排除気運の高まりなど一定の効果がもたらされましたが、条例施行後も暴力団に利益を供与する事業者が把握されるなど、暴力団排除が徹底されているとはいえません。
 そこで、条例をより実効あるものとするべく、暴力団排除活動の実態や他県の条例との比較検討等を行った結果、下記の点について改正を行う必要を認めました。

改正点

1 暴力団事務所の開設及び運営禁止規定の拡充(第18条関係)
2 新少年院法及び少年鑑別所法の制定に伴う条文の整理(第18条関係)
3 事業活動における勧告対象行為の拡充(第19条、第27条、第28条関係)
4 暴力団員等に対する勧告対象行為の拡充(第22条、第27条、第28条関係)
5 青少年に対する教育における対象の拡充(第15条関係)
6 旅館業法改正に伴う条例引用部分の変更(条例第26条、規則第7条関係)

改正の内容

1 暴力団事務所の開設及び運営禁止規定の拡充(第18条関係)
 改正前の条例第18条第1項は、学校、保育所、公民館、博物館、少年院等の青少年の健全育成に関わる施設(以下「保護対象施設」という。)の敷地の周囲200メートルの範囲内で、新たに暴力団事務所を開設し、又は運営することを禁止していました。
 しかし、これらの保護対象施設は開校、開館をもって保護対象となるため、施設の建設が決定した用地の段階においては、開校、開館までの間に、周囲に暴力団事務所を開設することが可能であることから、改正により、保護対象施設の設置が決定した土地について、用地決定の段階から保護対象に含むこととしました。

2 新少年院法及び少年鑑別所法の制定に伴う条文の整理(第18条関係)
 改正前の条例第18条第1項第7号で、旧少年院法で規定する少年院及び少年鑑別所を保護対象施設として規定していましたが、平成26年6月11日に新少年院法及び少年鑑別所法が公布されたことに伴い、少年院と少年鑑別所を別々に規定する必要が生じたことから、規定を整理しました。

3 事業活動における勧告対象行為の拡充(第19条、第27条、第28条関係)
 改正前の条例第19条第1項は、事業者が暴力団員等に対して、暴力団の威力を利用することに関して利益の供与を行ったり、暴力団の活動又は運営に協力する目的で相当の対償のない利益の供与を行った場合を、調査・勧告・公表の対象にしていましたが、第2項の「情を知って、暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなる利益の供与を行うこと」については、一般禁止事項にとどめており、調査・勧告・公表の対象にしていませんでした。
 改正により、暴力団排除の実効性を担保するために、これまで一般禁止事項にとどめていた第19条第2項違反を、調査・勧告・公表の対象に引き上げました。

4 暴力団員等に対する勧告対象行為の拡充(第22条、第27条、第28条関係)
 改正前の条例第22条第2項は、暴力団員等が上記3に該当する利益供与を受け、または暴力団員等が指定した者に利益供与をさせることを一般禁止規定にとどめていたことから、上記3を調査・勧告・公表の対象に引き上げることに伴い、これを受ける場合等についても調査・勧告・公表の対象に引き上げました。
  ※ 上記1~4までは平成27年改正(2は、新少年院法の施行日)

5 青少年に対する教育における対象の拡充(第15条関係)
 条例第15条の学校教育の対象に、学校教育法に基づく『義務教育学校』、『中等教育学校』が新たに追加されました。
   義務教育学校…小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校
   中等教育学校…中高一貫校
  ※ 平成29年3月28日改正

6 旅館業法改正に伴う条例引用部分の変更(条例第26条、規則第7条関係)
  条例第26条、規則第7条の引用部分を次の通り変更しています。
    旧 ホテル営業又は同法第3項に規定する旅館営業を営む者
    新 旅館・ホテル営業を営む者
   ※ 平成30年3月22日改正(規則は平成30年4月24日改正)

条文・規則

三重県暴力団排除条例
三重県暴力団排除条例施行規則

三重県暴力団排除条例Q&A

三重県暴力団排除条例Q&A

  

三重県暴力団排除条例が改正されました!!(リーフレット)

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お問い合わせ先

三重県警察本部 刑事部組織犯罪対策課 暴力団対策係
059-222-0110(代表電話)
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

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