自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴い、下記事項が変更されます。
① これまで三重県公安委員会が交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
② 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※ 随伴用自動車が1台または自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、掲載義務はありません。
事業者の方は下記資料(改正概要)をご確認いただき、法律施行後の対応に誤りのないようにしてください。
改正概要・標識(様式・記載例)
法律施行後、変更される様式がありますので、下記リンクからダウンロードしてください。
変更届出書
廃業等届出書
問い合わせ先
三重県警察本部 交通部交通企画課 企画係
(059)222ー0110 内線 5037
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