三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正について

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴い、下記事項が変更されます。
① これまで三重県公安委員会が交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
② 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
※ 随伴用自動車が1台または自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、掲載義務はありません。

 事業者の方は下記資料(改正概要)をご確認いただき、法律施行後の対応に誤りのないようにしてください。

改正概要・標識(様式記載例

法律施行後、変更される様式がありますので、下記リンクからダウンロードしてください。

変更届出書
廃業等届出書

問い合わせ先

三重県警察本部 交通部交通企画課 企画係
(059)222ー0110  内線 5037
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