○ 車検拒否制度とは
車両の使用者が、放置違反金納付命令書の納付期限までに放置違反金を納付しない場合は、公安委員会から督促状が送付されます。この督促状を受けた車の使用者は、車検時(継続検査又は構造等変更検査)に放置違反金を納付したことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができません(検査に合格しても車検証を交付されない。)。
これを「車検拒否制度」といいます。
放置違反金の対象車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る)及び原動機付自転車は本制度の対象外です。
放置違反金滞納情報の照会方法、納付書の再交付手続及び納付を証する書面の交付手続は次のとおりです。
車検拒否制度に関する問い合わせ先
〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部交通部交通指導課 放置駐車対策係
電話 059-222-0110 内線5144・5149
(受付時間 平日 8:30~17:00)
〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部交通部交通指導課 放置駐車対策係
電話 059-222-0110 内線5144・5149
(受付時間 平日 8:30~17:00)