1 通行禁止道路等通行許可とは
通常車両通行禁止道路や歩行者用道路は車両で通行することができませんが、下記の条件に該当する場合は、対象道路を管轄する警察署長の許可を受ければ通行することができます。
(1) 対象道路
ア 車両通行禁止の道路イ 歩行者用道路
※ 原則一方通行、指定方向外進行禁止道路は除きます。
(2) 条件
ア 住宅・勤務先等に車両を保管するため通行禁止道路を通行する必要があることイ 身体の障害のある者を輸送するため通行禁止道路を通行する必要があること
ウ 貨物の集配
エ 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬すること
オ 冠婚葬祭のため必要があること
カ 業務上必要があること
キ 警察署長がやむを得ないと認める事情(祭礼、防災訓練等)があること
2 申請
(1) 窓口での申請
ア 申請先対象道路を管轄する警察署
イ 必要書類(それぞれ2部作成)
(ア) 申請書
申請書(Word版・PDF版・記載例PDF版)
(イ) 対象道路が分かる図面
(ウ) 申請する自動車の自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
(エ) 主たる運転者の運転免許証の写し(申請時において有効なもの)
※ 内容等に応じて必要書類や必要部数が変更になる場合があります。
詳しくは申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせください。
(2) オンラインでの申請
通行許可申請は警察庁のウェブサイトからオンライン申請することができます。必要書類などは下記サイトからアップロードしていただく必要があります。
警察庁ウェブサイトは「https://proc.npa.go.jp/」
※ オンライン申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。
ア 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもの のうち、 ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請 ・ 運転者の追加又は変更の申請 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請 イ 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 |
※ 申請には過去のデータをアップロードしていただく必要があります。
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課で交付を受けてくだ
さい。
※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
※ 申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で必要な訂正を行っていただくことが
あります。
(3) 郵送での申請
通行許可申請の申請・交付を郵送で行うことができます。※ 申請には過去の許可証の写しを同封していただく必要があります。
※ 郵送申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。
ア 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもの のうち ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請 ・ 運転者の追加又は変更の申請 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請 イ 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 |
・ 申請を郵送で行う場合
上記2(1)イで示した申請に必要な書類を申請先の警察署へ郵送してください。
申請書類については、上記リンク(申請書)からからダウンロードしてください。
申請書(Word版・PDF版・記載例PDF版)
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
さい。
※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
・ 交付を郵送で行う場合
警察署の窓口で申請する際、交付郵送用の「レターパックプラス」をに提出してください。
・ 申請と交付を郵送で行う場合
申請書類を警察署へ送付する際に、交付郵送用「レターパックプラス」を同封してください。
交付先の宛先及び宛先人(申請者住所及び申請者氏名)を記入しておいてください。
※ いずれの方法でも申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で
必要な訂正を行っていただくことがあります。
※ 交付方法は、対面交付の「レターパックプラス」に限定させていただきます。
3 問い合わせ先
詳細については、申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせください。