平成21年3月24日から身体に障害をお持ちの方に交付している駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」といいます。)の交付対象範囲の一部が変わります。
○ 主な改正点
身体障害者の方で、
- 下肢不自由 3級の2、3級の3、4級
- 移動機能障害 3級、4級
の方につきましても、交付対象となりました。
申請手続きについて(身体障害者等の方)
1 以下の表に該当する方が、標章交付対象となります。
○ 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている方 ( ※下線部分が変更箇所)
駐車禁止除外措置の対象となる障害の程度 | ||
---|---|---|
障害の区分 | 身体障害者 | 戦傷病者 |
視覚障害 | 1級から4級の1 | 特別項症から第4項症 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症 |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症 |
上肢不自由 | 1級から2級の2 | 特別項症から第3項症 |
下肢不自由 | 1級から4級 | 特別項症から第3項症 |
体幹不自由 | 1級から3級 | 特別項症から第4項症 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能:1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害が ある場合を除く) |
|
移動機能:1級から4級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 |
- 新たに交付対象となる方のうち、有効期限が平成22年9月27日までの身体障害者等用駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている方は、更新が可能となります。
- 上記に掲げる障害の区分・級別に該当する方と同程度に歩行が困難であると公安委員会が認める方につきましては、住所地を管轄する警察署において、個別に道路上における支障等をお聞かせ頂き、その状況により交付対象となることもありますので、必要な方は必ず本人が警察署へ赴き窓口で相談してください。(例えば、車いすを使用しなければ外出できない方など)
○療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方
区分 | 障害の程度 |
---|---|
知的障害者 | 重度以上(A1,A2) |
精神障害者 | 1級 |
小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方 | 疾患名が「色素性乾皮症」に限る。 |
2 申請方法
◎申請窓口 → 住居地を管轄する警察署交通課
◎相談窓口 → 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(059-222-0110内線5173)までお問い合わせください。
○必要書類
◆本人が申請する場合
- 指定申請書(第2号様式の3及び4)
- 身体障害者等手帳等
(注)住所欄に記載の住所が現住所となっていなければ、申請前に住所変更をしてください。
(注)手帳に貼付した顔写真が汚損又はき損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなどで確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。
- 印鑑(認め印)
- 再申請の場合は旧標章
◆代理人が申請する場合
- 委任状(本人が作成したものに限ります。)
- 代理人の自動車運転免許証又は健康保険証等(身分確認のため)
- 指定申請書(第2号様式の3及び4)
- 身体障害者等手帳(上記本人が申請する場合に同じ)
- 印鑑(認め印)
- 再申請の場合は旧標章
◆再交付(標章を誤ってなくしたり、又は盗難被害に遭われたりした場合)
※上記必要書類のほか、てん末書(様式は問いません。)を作成し添付してください。
(注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。
3 標章の正しい使い方
駐車禁止から除外されるのは、以下の条件をすべて満たしている場合に限ります。
条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
(1) 身体障害者本人が現に使用中の車両であること。 |
(注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗させ運転し駐車した場合をいい、次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
|
(2) 有効期限内の標章を掲出していること。 |
(3) 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に連絡先・用務先を読みやすく記載した紙とともに掲出していること。(連絡先・用務先を記載した紙の様式、大きさは問いませんが車外から確実に判読できるように記載して下さい。) |
(4) 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4(1)及び(2)に記載された場所でなく、かつ、(3)に記載された駐車の方法に従っていること。 |
4 駐車できない場所と駐車方法
(1) 駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
- 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
(2) 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
- 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場もしくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知器から1メートル以内の部分
- 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
(3) 定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
- 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
- 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
- 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと。
5 保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
申請手続きについて(業務使用車両等の方)
1 標章の交付を受けられる対象業務
(ア)専ら通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
(イ)医師が緊急往診のため使用中の車両
(ウ)電気、ガス、水道又は電話の緊急工事のため使用中の車両
(エ)信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のため使用中の車両
(オ)報道機関が緊急取材のため使用中の車両
(カ)環境基本法に基づく監視、巡視、観測、測定、試験及び検査のため使用中の車両
(キ)放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
(ク)狂犬病予防法の規定による犬の捕獲のため使用中の車両
(ケ)自動車検査証に記載された車体の形状が「患者輸送車」であつて、医療機関等において医療等の提供を受ける者を輸送するため使用中の車両
(コ)自動車検査証に記載された車体の形状が「車いす移動車」であつて、車いす利用者が移動のため使用中の車両
2 申請方法
◎申請窓口 → 申請者等の住所を管轄する警察署交通課
◎相談窓口 → 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(059-222-0110内線5173)までお問い合わせください。
○必要書類
- 指定申請書(第2号様式2)
- 自動車検査証の写し
- 当該対象業務を疎明する資料
- 印鑑(認め印)
- 再申請の場合は旧標章
◆再交付(標章を誤ってなくしたり、又は盗難被害に遭われたりした場合)
※上記必要書類のほか、てん末書(様式は問いません。)を作成し添付してください。
(注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。
3 標章の正しい使い方
駐車禁止から除外されるのは、以下の条件をすべて満たしている場合に限ります。
条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
(1) | 有効期限内の標章を掲出していること。 |
(2) | 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に連絡先・用務先を読みやすく記載した紙とともに掲出していること。(連絡先・用務先を記載した紙の様式、大きさは問いませんが車外から確実に判読できるように記載して下さい。) |
(3) | 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4(1)及び(2)に記載された場所でなく、かつ、(3)に記載された駐車の方法に従っていること。 |
4 駐車できない場所と駐車方法
(1) 駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)
- 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
(2) 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)
- 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場もしくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知器から1メートル以内の部分
- 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合
(3) 定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)
- 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
- 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
- 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
- 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと。
5 保管場所としての道路の使用禁止
駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。