制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請について
1 制限外積載許可とは
道路交通法では、定められた乗車人員又は積載物の重量、大きさ等の制限を超えて車両を運転することを禁止していますが、貨物が分割できないものであるため大きさ等の制限を超える場合は、出発地の警察署長の許可を受ければ運転することができます。
※ 1回の運搬(1経路)毎に申請が必要となります。
(1) 窓口での申請
ア 申請先
出発地を管轄する警察署となります。
イ 申請書類(それぞれ2部ずつ作成)
(ア) 申請書
各種申請書(Word版)・PDF版
制限外積載申請書及び通行経路表(記載例PDF)
設備外積載申請書(記載例PDF)
荷台乗車申請書(記載例PDF)
(イ) 添付書類
通行経路表
積載状況図
自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
運転免許証の写し等(申請時において有効なもの)
※ 三重県道路交通法施行細則(以下「県細則」という。)で指定された「高さ指定されて
いる道路の区間」を通行する場合は、県細則において「高さ4.1メートルまでの車両は許可
を受けず通行できる」旨が定められています。
制限外積載許可・設備外積載許可・荷台乗車許可申請手続きの特例
申請者の負担軽減、合理化を図るため、下記①~④の条件を満たすものに限り
包括して1つの運転行為(1許可)として取り扱います。
この場合、制限外積載許可については1年以内、設備外積載許可については1
か月以内、荷台積載許可については10日以内の許可期間となります。
《制限外積載許可・設備外積載許可》
① 同一運転者により定期的に反復及び継続して行われる運転行為であること
② 車両が同一であること
③ 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること
④ 運転経路が同一であること
【制限外積載許可の許可期間が1年以上となる場合】
(↑詳しくはこちらをクリック↑)
《荷台乗車許可》
① 同一運転者により定期的に反復及び継続して行われる運転行為であること。
② 車両が同一であること。
③ 運転経路が同一であること。
④ 荷台乗車方法が及び荷台乗車人数が同一であること。
2 制限外牽(けん)引許可とは
道路交通法では、定められた台数又は長さの制限を超えて車両を牽(けん)引することを禁止していますが、その制限を超える場合は、公安委員会の許可を受ければ運転することが できます。同一の運転につき制限外積載許可と制限外牽(けん)引許可の双方を必要とする場合は、それぞれの申請が必要となります。
※ 1回の牽(けん)引行為毎に申請が必要となります。
⑴ 窓口での申請
ア 申請先
出発地を管轄する警察署
※ 許可の効力は、申請した一つの都道府県公安委員会の管轄内に限定されることから、各公安委員会の管轄ごとに申請が必要となります。
複数の警察署の管轄にまたがる場合は、最初の経路を管轄する警察署が申請窓口となります。
イ 申請書類(それぞれ2部ずつ作成)
(ア) 申請書
制限外牽(けん)引の許可申請書(Word版・PDF版、記載例PDF)
(イ) 添付書類
通行経路表
車両概要図
積載状況図(積載がある場合)
特殊車両通行許可証の写し
牽(けん)引車、被牽(けん)引車の自動車検査証の写し(申請時において有効なもの)
運転免許証の写し等(申請時において有効なもの)
3 オンライン又は郵送の申請
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請、制限外牽(けん)引許可申請ともオンライン又は郵送申請することができます。ア オンライン申請
警察庁のウェブサイトからオンライン申請することができます。
必要書類などは下記サイトからアップロードしていただく必要があります。
警察庁ウェブサイトは「https://proc.npa.go.jp/」
※ オンライン申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。
(ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請 ・ 運転者の追加又は変更の申請 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請 (イ) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 |
※ 申請には過去の許可証のデータをアップロードしていただく必要があります。
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
さい。
※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
※ 申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で必要な訂正を行って
いただくことがあります。
イ 郵送での申請
申請・交付を郵送で行うことができます。
申請書類は上記リンクからダウンロードしてください。
各種申請書(Word版)・PDF版
※ 申請には過去の許可証の写しを同封していただく必要があります。
※ 郵送申請の前に、申請内容が下記の項目に該当するかご確認ください。
(ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請 ・ 運転者の追加又は変更の申請 ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請 (イ) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請 |
・ 申請を郵送で行う場合
1(1)イ、2(1)イで示した申請に必要な書類を申請先の警察署へ郵送してください。
申請受理後に審査を実施し、交付日を連絡しますので、申請先の警察署で交付を受けてくだ
さい。
※ 交付時に申請書の写しを持参してください。
許可証に相違がないか確認します。
なお、許可証交付の際、申請者との関係を示す身分証等の呈示を求める場合があります。
・ 交付を郵送で行う場合
警察署の窓口で申請する際、交付郵送用「レターパックプラス」を提出してください。
・ 申請と交付を郵送で行う場合
申請書類を警察署へ送付する際、交付郵送用「レターパックプラス」を同封してください。
※ なお、交付先の宛先及び宛先人(申請者住所及び申請者氏名)を記入しておいてください。
※ いずれの方法でも申請書類に不備等がある場合、交付前に申請先の警察署で
必要な訂正を行っていただくことがあります。
※ 交付方法は、対面交付の「レターパックプラス」に限定させていただきます。
※ 道路管理者の許可については、道路管理者にお問い合わせください。
※ 目的地が県外の場合は、許可審査に日数がかかる場合があります。。