三重県特定金属類取扱業の規制に関する条例(仮称)案に関する意見の募集(パブリック・コメント)の実施について
令和6年9月 生活安全部
1 条例制定の趣旨
全国的に金属類の盗難被害が多発し、被害に係る金属類が金属類取扱業者に持ち込まれている実態が明らかとなっており、三重県においても同様の傾向にあります。
三重県を取り巻く隣接県の多くでは、金属類取扱業者を規制する条例が制定されているところ、三重県は未制定であり、盗難被害に係る金属類の流通等を防止するために同条例を制定するものです。
◆ 三重県特定金属類取扱業の規制に関する条例(仮称)案の概要
2 意見募集期間
令和6年9月27日午前8時30分から同年10月26日午前8時30分までの間(郵送の場合は当日消印有効)
3 意見提出の要領
提出方法 | 提 出 先 |
郵送の場合 | 〒514-8514 津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
FAXの場合 | 059-225-0070 |
電子メールの場合 | [email protected] |
※ できる限り住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合などの連絡・確認以外には使用しません。
4 ご意見の取扱い
- ・ご意見は、条例制定事務の参考とします。
- ・ご意見の概要とそれに対する私共の考え方を、三重県警察のウェブサイトで公表します。意見提出者の氏名等は公表しません。
- ・個別の回答はいたしません。
5 問い合わせ先
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3022)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3022)