三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現
  • HOME
  • パブリックコメント
  • 「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」に基づく指針(案)に対する意見の募集

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」に基づく指針(案)に対する意見の募集

1.意見募集の趣旨

三重県では、本年3月23日に「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」を公布し、本年10月1日施行に向けて事業を進めているところです。
そこで、三重県公安委員会では、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第15条第1項」に基づく「深夜における物品の販売を行う店舗における犯罪を防止するために必要な措置に関する指針(案)」を策定しましたので、公表することとしました。
広く県民等の皆さんのご意見を伺い、それらを踏まえて、さらに検討した指針を公表する予定としています。

2.「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」に基づく指針(案)

下記から詳細をご覧下さい。

深夜における物品の販売を行う店舗における犯罪を防止するために必要な措置に関する指針(案)(同条例第15条第1項)

第1 通則

1.目的

犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例(平成16年三重県条例第2号)第15 条第1項の規定に基づき、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における物品の販売を行う店舗(以下「深夜物品販売店舗」という。)にお ける犯罪を防止するために必要な措置に関する指針を示し、もって深夜物品販売店舗における犯罪の防止を図ることを目的とする。

2 基本的な考え方

  1. この指針は、深夜物品販売店舗に対して、犯罪を防止するための店舗の構造及び設備に関する基準等を示すものであり、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。
  2. この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 店舗の構造等

(1)店舗の構造等

ア カウンターは、店舗内外から見通しのよい場所に設けるよう努めること。
イ カウンター付近に、従業員の休息場所を設けるように努めること。
ウ 出入口周辺に外部からの見通しを妨げる物を置いたり、シールなどを貼付しないこと。
エ 店舗にATMを設置する場合は、カウンターから見通せる場所に設けるよう努めること。
オ 店舗内は、常に整理整頓し、見通しを妨げる物を通路等に置かないこと。

(2)防犯設備

ア 駐車場等の店舗周辺の照明設備の設置に努めること。
イ 駐車場等店舗周辺に向けた防犯カメラの設置に努めること。
ウ 出入口に来客感応装置の設置に努めること。
エ カウンターに脇扉をつけるとともに、確実な施錠に努めること。
オ 防犯ベル等を設置し、そのスイッチを適当な複数箇所への設置に努めること。
カ 警備業者等への通報装置の設置に努めること。
キ 警報装置と連動して点滅する等の構造の赤色灯等を店舗外に設置するよう努めること。
ク カラーボール等の防犯機材の備え付けに努めること。
ケ 防犯ビデオ、防犯カメラ、防犯ミラーの設置に努めること。

参考資料
犯罪のない安全で安心な三重まちづくり条例

3.ご意見の募集期間

平成16年7月6日(火)から平成16年8月2日(月)17:00必着

4.ご意見の応募方法

「ご意見記入用紙」につきましては、住所、氏名、連絡先(電話番号、電子メールアドレス)をご記入のうえ、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で送付してください。電話によるご意見はお受けできません。

「ご意見記入用紙」:PDF版

※ ご意見は任意の様式で結構ですが、できるだけこの記入用紙でご記入下さい。

5.ご意見のあて先

  通信方法         あて名
電子メールの場合 [email protected]
郵送の場合 〒514-8514
三重県津市栄町一丁目100番地
三重県警察本部生活安全部生活安全課
FAXの場合 059-225-0070

6.ご意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見とその対応は、後日とりまとめたうえで、インターネット三重県警察ホームページ内のバブリックコメントのページで公表します。
公表するに当たっては、個人情報は公表しません。また、お寄せいただいたご意見に対する回答はいたしませんので、ご了承ください。

7.その他の指針

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」に基づく指針(案)のうち

  1. 学校等における児童等の安全を確保するために必要な措置に関する指針(案)
    (同条例第9条第1項)
  2. 通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置に関する指針(案)
    (同条例第10条第1項)
  3. 犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針(道路等)(案)
    (同条例第11条第2項)
  4. 犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針(住宅)(案)
    (同条例第12条第2項)

については、三重県ホームページ内のパブリックコメントのページで公表しています。

三重県ホームページ パブリックコメント

TOPへ戻る