三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」に基づく指針について

平成16年10月1日「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」が施行されました。
同条例に基づく指針については、以下のとおりです。

  1. 学校等における児童等の安全を確保するために必要な措置に関する指針
    【犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第9条第1項】(pdf)
  2. 通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置に関する指針
    【犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第10条第1項】(pdf)
  3. 通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置に関する指針
    【犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第11条第2項】(pdf)
  4. 犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針
    【犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第12条第2項】(pdf)
  5. 深夜における物品の販売を行う店舗における犯罪を防止するために必要な措置に関する指針
    【犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例第15条第1項】(pdf)

犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例

TOPへ戻る