風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正(案)に関する意見募集について
平成27年8月 生活安全部
1 意見募集の趣旨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の委任に基づき、昭和39年8月1日に施行され、以来22回の改正がされています。
この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正風営法」という。)が、第189回通常国会において可決成立し、平成27年6月24日に公布されたことに伴い、本県においても条例の一部を改正する必要が生じました。
つきましては、条例の改正案に向けて、県民の皆様の御意見を募集します。
回答にあたっては、別紙1~3を参考にしてください。
2 意見募集期間
平成27年8月6日(木曜日)から同年9月4日(金曜日)まで
ただし、最終日は、午後5時までとします。
3 意見の提出方法及び提出先
意見を提出していただける方は、別紙4「意見書」(様式は同様のものでも構いません。)にご意見を記載の上、提出してください。
意見の提出方法及び提出先は次のとおりです。
提出方法 | 提 出 先 |
郵 送 | 〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部 生活安全部生活安全企画課 許可等事務室 |
FAX | 059-225-0070 |
電子メール | [email protected] |
4 参考資料
- 別紙1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正(案)に 関する意見募集の概要
- 別紙2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年三重県条例第75号)
- 別紙3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の官報の写し(別添1)及び新旧対照条文(別添2)
5 意見の提出に係る留意事項
- 意見の内容を確認させていただく場合がありますので、可能な限り、住所、氏名、電話番号を記入してください。
- 意見書は、1つの論点につき1枚でお願いします。
- 意見は、簡潔かつ明瞭に、日本語で記入してください。
- 電話での意見等には応じかねますので、予めご了承願います。
6 提出いただいた意見の取扱い
- 意見は、条例改正事務の参考にさせていただきます。
- 意見の概要とそれに対する三重県警察の考え方を、三重県警察及び三重県のホームページで公表します。
- 意見を提出していただいた御本人への回答はいたしませんので、御了承ください。
- 意見の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、考え方を示さない場合があります。
7 個人情報の取扱い
記入していただいた内容は、この意見募集に関する業務のみで使用することとします。
住所、氏名、連絡先等の個人資料は、三重県個人情報保護条例に従って適正に管理し、公表はしません。
なお、御意見の内容で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な権利を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しません。
8 問い合わせ先
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課 許可等事務室
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3021、3026)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3021、3026)