公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正
平成20年11月 交通部
新しい条例はこちらから
はじめに
「迷惑防止条例」が一部改正され、平成16年4月1日から施行されます。
一部改正の理由
社会情勢の急激な変化に伴い、公共の場所等での悪質な痴漢、盗撮、客引きといった迷惑行為の発生が増加傾向にあることから、各禁止行為の明示、罰則の強化等の改正を行いました。
改正の概要
○痴漢や盗撮などの卑わいな行為から保護する人を「婦女」から「すべての人」に広げました
保護対象者が「婦女」となっていましたが、男性が被害者となる場合があるので、すべての「人」に広げました。
○卑わいな行為を具体的に明示しました
痴漢行為、衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見する行為、下着等の盗撮、その他卑わいな言動を禁止することを明示しました。
○公衆浴場や公衆が利用する更衣室等での人の撮影を禁止しました
公衆浴場、公衆便所、公衆の利用する更衣室等で、衣服の全部又は一部をつけない状態にある人の姿を撮影する行為を禁止しました。
○凶器となるような物を公衆に不安を与えるような方法で携帯する行為を禁止しました
公共の場所や公共の乗物内で、正当な理由もないのに刃物、木刀、鉄棒等人に危害を加えることができる物を、公衆に不安を覚えさせるような方法で携帯する行為を禁止しました。
○乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)等を明示しました
(1)ダフヤ行為をする場所を「公衆に発売する場所」から「公共の場所又は公共の乗物」に広げました。
(2)乗車券を転売する目的で売ったり買ったりすれば違反になりますし、人につきまとったり、立ちふさがったり、呼び掛けして売ろうとしたり、買おうとしても違反になります。
○不当な客引き行為を明示しました
(1)客引きの場所を「公共の場所」のほか「公共の乗物」を加えました。
(2)客引き行為を明示しました。
人の身体又は衣服をつかんだり、所持品を取り上げるほか「人の前に立ちふさがったり」、「つきまとったり」してしつように客引きをすれば違反になります。
○罰則を強化しました
痴漢や盗撮行為が年々増加傾向にあり、現行の低い罰則では抑止効果も低いことから、次のように罰則を強化しました。
新 | 旧 | ||
---|---|---|---|
卑わいな行為 | 一般 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 3万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
常習 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |
その他ダフヤ行為 客引き行為等 |
一般 | 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | 3万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
常習 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |