三重県警察

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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」という。)一の部改正案に関する意見募集結果について

三重県警察のホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。

この度、迷惑防止条例の一部改正(案)の概要について、平成18年7月18日から8月16日までの間、ご意見を募集しましたところ、1名の県民の方から1件のご意見をいただきました。
その結果は以下のとおりです。
ご意見の要約とご意見に対する考え方

ご意見の要約 ご意見に対する考え方
(両罰規定の適用)
客引き等の禁止行為について、行為者の罰則は判りますが、使用者(経営者、依頼者)について罰則を適用した方が良い。(しかも行為者より重くすべき)
法人の両罰規定は、営業に関して違法行為を行った場合に適用されるものですが、現時点における当県の迷惑防止条例違反の検挙実態から当面規定の必要性がないものと思われます。
他人に客引き等の禁止行為を行わせた者については、行為者よりも罰則が重い「供与行為違反」として検挙します。
「供与行為」は従業員や使用人以外の者に対し行わせた場合も対象となります。
両罰規定については今後の実態を見て行きたいと思います。

三重県警察では、県民の皆様のお声を反映させ、県民の立場に立った警察活動を推進してまいりますので、今後とも警察活動にご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

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