迷惑防止条例の改正案に関する意見の募集(パブリック・コメント)について
令和2年7月 生活安全部
1 改正の趣旨
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、県民及び県内滞在者の平穏な生活を保持することを目的に、昭和38年に制定されました。
その後、時代の変化に即して、5回の改正が行われてきました。今回の改正では、最近、小型・高性能のデジタルカメラやスマートフォンの普及に伴い、学校、オフィス等における裸や下着の盗撮が大きな問題となっていることから、それらを禁止し、処罰するなど、以下の資料に記載のとおり、卑わいな行為の禁止に関する規定を整備しようとするものです。
◆ 改正案のポイント 別添1
◆ 新旧対照表 別添2
◆ 現行条例条文 別添3
2 意見を募集する期間
7月17日から8月15日までの間 (郵送は、当日消印有効)
3 意見提出の要領
提出方法 | 提 出 先 |
郵送の場合 | 〒514-8514 津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部 生活安全部生活環境課 |
FAXの場合 | 059-225-0070 |
電子メールの場合 | [email protected] |
※できるだけ住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認以外には使用しません。
4 提出いただいた意見の取扱い
- ご意見は、条例改正事務の参考とします。
- ご意見の概要とそれに対する私共の考え方を、三重県警察のウェブサイトで公表します。その際、意見提出者の氏名等は公表しません。
- 個別に回答はいたしませんので、ご了承ください。
5 問い合わせ先
三重県警察本部 生活安全部生活環境課 保安捜査係
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3183)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線3183)