三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に関する意見募集について
平成27年10月 交通部
1 意見募集の趣旨
全国の交通事故死者数が減少傾向で推移する中、平成26年中、県内では交通事故死者数が大幅に増加しており、依然として厳しい交通情勢であります。
また、自転車が関与する交通事故を防止するため、本年6月1日に自転車運転者講習制度が導入され、自転車に関する交通ルールの関心が高まっているところであります。
このため、本県での道路における危険を防止し、交通の安全を図るため、三重県道路交通法施行細則(昭和43年三重県公安委員会規則第3号。以下「県細則」という。)を一部改正するものであります。
つきましては、県細則の改正案に向けて、県民の皆様の御意見を募集します。
回答に当たっては、別紙1「三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に関する意見募集の概要」を参考にしてください。
2 意見募集期間
平成27年10月29日(木)から同年11月27日(金)まで
ただし、最終日は、午後5時までとします。
3 意見の提出方法及び提出先
意見を提出していただける方は、別紙2「意見書」(様式は同様のものでも構いません。)にご意見を記載の上、提出してください。
意見の提出方法及び提出先は次のとおりです。
提出方法 | 提 出 先 |
郵 送 | 〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部 交通部 交通企画課 |
FAX | 059-226-9919 |
電子メール | [email protected] |
4 参考資料
5 意見の提出に係る留意事項
- 意見の内容を確認させていただく場合がありますので、可能な限り、住所、氏名、電話番号を記入してください。
- 意見書は、1つの意見につき1枚でお願いします。
- 意見は、簡潔かつ明瞭に、日本語で記入してください。
- 電話での意見等には応じかねますので、あらかじめご了承願います。
6 提出いただいた意見の取扱い
- 意見は、県細則改正事務の参考にさせていただきます。
- 意見の概要とそれに対する基本的な考え方を、三重県警察及び三重県のホームページで公表します。
- 意見を提出していただいた御本人への個別の回答はしませんので、御了承ください。
- 意見の募集は、具体的な意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては、考え方を示さない場合があります。
7 個人情報の取扱い
記入していただいた内容は、この意見募集に関する業務のみで使用することとします。
住所、氏名、連絡先等の個人情報は、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。
なお、御意見の内容で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他の正当な権利を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しません。
8 問い合わせ先
三重県警察本部交通部交通企画課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線5021、5031)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線5021、5031)