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盗難自動車の解体の防止に関する条例案に関する意見の募集(パブリック・コメント)について

1 条例制定の趣旨

 全国の警察の捜査を通じて、組織的に盗取された自動車が解体され、取り外されたエンジン等の主要部品が販売・輸出されている実態が明らかとなっており、当県でも同様の事例が確認されています。
首都圏や隣県の愛知県では、このような盗難自動車の処分が行われるおそれのある事業を規制する条例が制定されており、当県でも、犯罪組織が県境を跨いで活動することを踏まえ、このような事業に届出制度を設ける等の措置を定める条例を制定しようとするものです。

◆ 盗難自動車の解体の防止に関する条例案の概要 別添

2 意見を募集する期間

 1月7日午後0時から2月6日午後0時までの間 (郵送は、当日消印有効)

3 意見提出の要領

提出方法  提   出   先
 郵送の場合  〒514-8514
津市栄町1丁目100番地 
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課  
 FAXの場合  059-225-0070
 電子メールの場合  [email protected]

※できるだけ住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認以外には使用しません。

4 提出いただいた意見の取扱い

5 問い合わせ先

三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線4471)
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