放置駐車確認事務の民間委託に伴う法人登録について
1 民間委託について
(1) 警察署長は、放置車両の確認と標章の取付けに関する事務を公安委員会の登録を受けた法人に
委託することができます。
(2) 警察署長の委託を受けた法人は、駐車監視員を用いて確認事務を行います。
(3) 警察署長の委託を受けた法人の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関して法令により
公務に従事する職員とみなします。
2 確認事務とは
放置車両の確認等を行うために地域を巡回することのほか、巡回に係る報告の書類を作成すること
などを含めた総合的なものが確認事務です。
3 公安委員会の登録
下記の欠格事由に該当せず、かつ適合要件のすべてを満たした場合、公安委員会の登録を受けることができます。
(1) 欠格事由
役員のうちに、
○ 暴力団関係者
○ アルコール・覚醒剤等の中毒者
○ 一定の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者
等に概当する者のある法人。
(2) 適合要件
○ 確認事務を処理するため必要となる車両、携帯電話、地図、写真機及びコンピュータを
用意できること。
○ 登録申請時に、当該法人が2名以上の駐車監視員資格者証保有者を現に確保している
こと。
○ 三重県内に事務所を有するものであること。
4 注意事項
(1) 委託契約の入札に参加するためには、公安委員会への登録を受けていることが条件の一つに
なります。登録は必ず入札の参加を約束するものではありません。
(別に入札参加資格等があります。)
(2) 登録の申請から認定まで約50日必要です。
(3) 登録の有効期間は3年で、3年ごとに更新をする必要があります。
5 手数料
23,000円(三重県収入証紙で納付)
三重県収入証紙販売所は、三重県のホームページで御確認ください。
6 登録申請方法
(1) 登録申請書(様式第1号)・word形式
(2) 定款又はこれに準ずるもの
(3) 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
(4) 役員の指名及び住所を記載した名簿(様式第2号)・word形式・Excel形式
(5) 役員に係る次に掲げる書類
ア 住民票の写し(戸籍の表示又は国籍等の記載があるもの)
イ 医師の診断書
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
○ 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び思疎通を適切に行うことができない者
でない旨が記載された医師の診断書
(6) 道路交通法第51条の8第3項各号に該当しないことの誓約書(様式第3号)・word形式
(7) 確認事務に必要な資機材を保有する旨の誓約書(様式第4号)・word形式
(8) 駐車監視員資格者証の写し(2名分以上)
(9) 三重県下に事務所を有することを証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書)
7 受付時間及び場所
(1) 時間
平日(土曜、日曜、祝日、年末年始を除いた日)
午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 場所
三重県津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部1階
交通部交通指導課 放置駐車対策係
【本件に関する問い合せ先】 三重県警察本部 交通部交通指導課 放置駐車対策係 電話 059-222-0110(内線5141・5142) |